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<例>給与明細書 |
支 給 項 目 |
基本給 |
役職手当 |
住宅手当 |
家族手当 |
法定内残業 |
法定外残業 |
平日深夜 |
休日普通 |
220,000 |
30,000 |
20,000 |
20,000 |
7,937 |
19,841 |
7,143 |
15,000 |
休日深夜 |
特別手当 |
遅刻早退等控除 |
欠勤控除 |
課税通勤費 |
課税合計 |
非課税通勤費 |
総支給額 |
5,079 |
5,144 |
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342,207 |
15,800 |
358,007 |
控 除 項 目
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健康保険 |
介護保険 |
厚生年金保険 |
厚生年金基金 |
雇用保険 |
所得税 |
住民税 |
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14,760 |
2,214 |
25,718 |
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2,148 |
5,990 |
6,500 |
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生命保険料 |
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控除額合計 |
課税対象額 |
差引支給額 |
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57,330 |
297,367 |
300.677 |
- 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料をまとめて社会保険料と呼ぶことがあります。これらは、全て同じ方法で算出します。
社会保険料は、報酬月額に応じて、標準報酬月額(毎年4・5・6月の給与額の平均を7月の上旬に算定基礎届に記入して提出している額です。)及び保険料額表にあてはめた保険料を適用します。
標準報酬月額及び保険料額表は社会保険庁のホームページで随時更新されますので、こちらで確認ください。
政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表
(但し健康保険は政府管掌健康保険ですので、健康保険組合に加入している場合はそちらでご確認ください)
- 介護保険料
- 介護保険料2号被保険者とは、介護保険の被保険者となる40歳以上で、かつ給与から保険料を控除するとされている65歳未満の方を指します。
40歳以上、というのは40歳に達する日(40歳の誕生日の前日)の属する月からですので、例えば1月1日が誕生日の方であれば12月から介護保険料がかかりますので注意が必要です。
- 厚生年金保険料
- 厚生年金保険料は1種類ですので、端数の処理は特に決まりはありませんが、50銭以下は切り捨て、51銭以上は切り上げる場合が多いようです。但し、従業員と会社で取り決めをしておけば、切捨てでも切り上げでも構いません。
一般の事業 |
15/1000 |
9/1000 |
6/1000 |
農林水産・清酒醸造の事業 |
17/1000 |
10/1000 |
7/1000 |
建設の事業 |
18/1000 |
11/1000 |
7/1000 |
- 雇用保険
- 給与の総額 × 雇用保険料率(被保険者負担分)
※なお、雇用保険に加入していても保険年度の初日(4月1日)に満64歳に達している人は雇用保険料が免除されますので控除しないように注意してください。
- 所得税
- 課税対象額 = 課税合計(非課税交通費を除いたもの) − (社会保険料+雇用保険料)
- 源泉所得税は源泉所得税額表に課税対象額をあてはめていきます。
源泉所得税額表につきましては、国税庁のホームページからダウンロードできますので、必ず最新版であることを確認して利用してください。
国税庁パンフレットなどダウンロードはこちらから
- 住民税
- 住民税は大体毎年5月ぐらいに従業員の居住地の市町村から住民税の特別徴収税額の通知が送られてきますので、それをそのまま記入・入力すればよいだけです。
- 住民税は前年1年間の所得によって決定され、5月に送られてきた通知でその年の6月から翌年5月まで決まっていますので、毎月そのとおりに徴収すればよいわけです。
- 総支給額から控除額合計を差し引いた金額が支給額・手取り額になります!!
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