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● 挨拶状 ● 招待状 ● 案内状 ● 礼状 ● 祝賀状 福島第一原子力発電所から約70キロ離れた福島県郡山市より、無料アプリケーションを提供していきます。会員登録画面よりお申し込み下さい。
放射能汚染とは無縁だと思われるコンピュータ関係にも影響があり、PC等の配達等を引き受けて頂けない事態が発生し、取引先などは放射線検査していないお荷物はお引き受けできないと言われる始末です。
一刻も早い事故の収束を願うばかりです。 「MINAMOTOYA」では福島発にこだわって提供して行きたいと考えておりますが、データ保存用のサーバは県外に分散してありますので大丈夫だと思います。
当社の無料アプリケーションを利用し少しでも被災地の方の会社復興等のお役に立てれば幸いです。 ![]() 朝日新聞(2011/11/24) プロメテウスの罠 無主物の責任(1) 放射能はだれのものか。この夏、それが裁判所で争われた。 8月、福島第一原発から約45km離れた、二本松市の 「サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部」 が東京電力に、汚染の除去を求めて仮処分を東京地裁に申し立てた。 ――事故のあと、ゴルフコースからは毎時2?3マイクロシーベルトの高い放射線量が検出されるようになり、営業に障害がでている。責任者の東電が除染をすべきである。対する東電は、こう主張した。 ――原発から飛び散った放射性物質は東電の所有物ではない。したがって東電は除染に責任をもたない。 答弁書で東電は放射能物質を「もともと無主物であったと考えるのが実態に即している」としている。 無主物とは、ただよう霧や、海で泳ぐ魚のように、だれのものでもない、という意味だ。つまり、東電としては、飛び散った放射性物質を所有しているとは考えていない。したがって検出された放射性物質は責任者がいない、と主張する。 さらに答弁書は続ける。 「所有権を観念し得るとしても、 既にその放射性物質はゴルフ場の土地に附合しているはずである。つまり、債務者 (東電) が放射性物質を所有しているわけではない」 飛び散ってしまった放射性物質は、もう他人の土地にくっついたのだから、自分たちのものではない。そんな主張だ。 決定は10月31日に下された。裁判所は東電に除染を求めたゴルフ場の訴えを退けた。 ゴルフ場の代表取締役、山根勉 (61)は、東電の「無主物」という言葉に腹がおさまらない。 「そんな理屈が世間で通りますか。 無責任きわまりない。従業員は全員、耳を疑いました。」 7月に開催予定だった「福島オープンゴルフ」の予選会もなくなってしまった。通常は3万人のお客でにぎわっているはずだった。地元の従業員17人全員も9月いっぱいで退職してもらった。 「東北地方でも3本の指に入るコ ースといわれているんです。本当に悔しい。除染さえしてもらえれぱ、いつでも営業できるのに」 東電は「個別の事案には同答できない」 (広報部) と取材に応じていない。 |
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